
働き方やライフプランは人それぞれです。早めに退職して年金の繰り上げ受給を予定している方もいれば、老後も働いて年金の繰り下げ受給を考えている方もいることでしょう。 いずれにしても、年金の繰り上げと繰り下げの手続きはいつ行えばいいのでしょうか。また、手続きを失念した場合はどうすればよいのでしょうか。 昭和16年4月2日以降に生まれた方を例に、年金の繰り上げ・繰り下げ受給の手続きについて確認していきます。
年金の繰り上げ受給と手続きのタイミング
年金の繰り上げ受給とは、原則65歳から受け取れる公的年金について、60歳から64歳11ヶ月の間で受給開始時期を早めることです。繰り上げは1ヶ月単位でできますが、1ヶ月繰り上げるごとに0.5%減額(最大で30%減額)された年金額を生涯にわたって受け取り続けることになります(※2022年4月1日以降は減額率が0.4%)。 また、一度繰り上げの手続きをすると、あとから取り消しや変更はできません。 60歳から65歳までの間であれば、いつでも繰り上げ受給の手続きをすることができます。ただし、実際に年金が支給されるのは繰り上げ請求をした月の翌月からとなるため、年金を受け取りたいタイミングで手続きすることが大切です。
年金の繰り下げ受給と手続きのタイミング
一方、年金の繰り下げ受給とは、原則65歳から受け取れる公的年金について、66歳以降から70歳までの間で受給開始時期を遅らせるものになります。繰り上げと同様に1ヶ月単位となり、1ヶ月当たり0.7%増額(最大で42%増額)された年金額を将来にわたって受け取り続けます。 なお、2022年4月1日以降は受給開始時期が拡大され、75歳まで繰り下げることが可能になります(最大で84%増額)。 繰り下げ受給に特別な届出は不要であり、年金の請求を65歳で行わなければ自動的に繰り下げが適用されます。そして、受け取りたい時期に年金請求書を提出すれば、請求した月の翌月から増額された年金を受け取れるようになります。
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