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Wednesday, July 20, 2022

認知症で計算能力もないのにどうやって遺産の割合を考えられるの? - 弁護士ドットコム

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> 【質問1】
>
> 公正証書が有効だとしてもその内容について意義がある場合、新たに協議することは可能なのでしょうか?遺産分割協議を新たに起こさないといけないのでしょうか?
>
・・・遺言書があっても相続人全員で協議を行って遺言内容と違う遺産分割を行うことは可能です。
 ただ 遺留分権の行使が 時効によって消滅しないように注意が必要です。
>
> 【質問2】
>
> 計算能力や数値の認識がないとカルテにあっても、法定相続外でめちゃくちゃな割合を示すような公正証書遺言はそもそも無効にならないのでしょうか?

・・・遺言の有効性に争いがあれば 遺言無効確認訴訟などを提起してそれが無効であることを主張・立証しなければ 当然には無効とはなりません。

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