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Thursday, April 30, 2020

一律10万円の「定額給付金」申請方法。今から準備すべき書類は? - Business Insider Japan

10万円の「特別定額給付金」いつ、どうやって申し込めるのか?(写真は申請書見本)

10万円の「特別定額給付金」いつ、どうやって申し込めるのか?(写真は申請書見本)

総務省

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済政策を盛り込んだ2020年度補正予算が4月30日、参院本会議で可決・成立する見通しだ。これを受けて1人あたり現金10万円の「特別定額給付金」が一律給付される。総務省の公式サイトや取材をもとに、給付の対象や申請の方法についてまとめた。

給付金の対象は?

基準日(2020年4月27日)時点で住民基本台帳に記載されている全ての人が給付対象。記載があれば、外国人や海外にいる日本人も給付対象となる。4月28日以降に亡くなった人でも対象となり、28日以降に産まれた子どもは対象ではない。各市区町村を通じて支給され、収入による条件はない。

給付の希望・辞退は、申請書の氏名欄にある「希望する」もしくは「不要」のチェック欄に印をつける。給付を辞退した場合、その資金は国の予算として用いられる。

申請と支給はいつ始まる?

申請受付・支給の開始日は各市区町村が設定する。総務省も公式サイトなどで情報を提供する。

ただ、具体的な日程について総務省は「補正予算が成立し、支給が正式決定した後になる」としており、いつ手元に現金が届くかは、自治体ごとに異なりそうだ。

申請の期限は?

各市区町村での郵送申請方式の受付開始日から3カ月以内となっている。

申請方法は?

世帯主が家族全員分を一括して申請する。

各市区町村から世帯主に郵送される申請書類に必要事項を記入・返送して申し込む「郵送申請方式」と、マイナンバーカードでマイポータルから申し込む「オンライン申請方式」がある。

電話での申請方式はないため、総務省が不審な電話や郵送物に対して注意を呼びかけている

申請後、給付金はどうやって受け取るの?

原則として、給付金は受給権者である「世帯主」の銀行口座に振り込まれる。なお、法律により給付金は非課税だ。

DV(家庭内暴力)の被害者はどうなるの?

配偶者の暴力から避難し、住民票と異なる住所で暮らしている人の場合は、避難を確認できる書類(市区町村や婦人相談所が発行する「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」)と申出書」を、いま住んでいる市区町村に提出することで給付金を受け取れる。一方で、加害者と同居中のDV被害者が給付金を受け取れない可能性が指摘されている。

これまでにDVに関する公的支援を受けていない人も、現在の住所で給付金が受け取れる。すぐに現在暮らしている市区町村に相談を。(詳細はこちら

準備すべき書類は?

<郵送方式の場合>

・市区町村から送付される申請書

・本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳のコピーなど。

・振込先の口座確認ができる書類

金融機関名・口座番号・口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードのコピー、インターネットバンキングの画面スクリーンショットなど。

<オンライン申請方式>

・マイナンバーカード

・振込先の口座確認ができる書類

(文・吉川慧)

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