JR東海のグループ会社「東海交通機械」(名古屋市)で、同僚のパワーハラスメント行為で適応障害を発症したなどとして、従業員の男性(48)が同社と同僚に約4290万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が23日、名古屋地裁(小林健留裁判官)であった。小林裁判官は、パワハラ行為があったことを認め、同僚らに約167万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
判決によると、男性は米原営業所で新幹線の設備のメンテナンス業務を担当していたが、2016年7月~12月、指導役の同僚から「いつ退職するのか」と頭をたたかれたり、土下座を要求されたりした。男性は17年1月、病院で適応障害と診断された。
判決は、同僚の行為について、「業務上の指導を逸脱した違法なパワハラ行為」と指摘。適応障害が継続的なパワハラによって発症したと認め、「同僚の暴力行為を止めなかった会社にも安全配慮義務違反がある」と述べた。同社は「判決を受け取っていないのでコメントできない」としている。
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