のりちゃん: ぼくの友達が、会社から残業代をもらえてないらしいんです!
タケシ弁護士: そりゃあかんね。残業代はきっちり計算して支払ってもらわないと。
のりちゃん: 残業代って、どうやって計算すればいいんですか?
タケシ弁護士: そしたら、計算方法を解説していくで!
残業代の計算方法は、労働基準法で明確にルールが定められている。基本的には残業した時間の分、時給の1.25倍とか1.35倍とかの金額が支払われる。
どんなケースで時給の1.25倍になったり、1.35倍になったりするのかもしっかり決まってるから、それぞれ順番に見ていこう。
『おとな六法』(岡野武志/クロスメディア・パブリッシング)
【時給の1.25倍が支払われるケース】
(1)1日の労働時間が8時間を超えた場合
(2)1週間の労働時間が40時間を超えた場合
【時給の1.35倍が支払われるケース】
法定休日(週1日)に出勤をした場合
【時給の1.5倍が支払われるケース】
1カ月間の残業時間が60時間を超えた場合
これに加えて、22時から5時までの深夜に働いた場合は、さらに残業代が割増しされるで。
例えば時給1000円の場合、1日の労働時間が8時間を超えたら、残業代の時給は1000円×1.25=1250円になる。もし、残業代を正しくもらえていないなら、近くの労基署に相談してみて。
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