年金を滞納して放置していると財産を差し押さえられる場合があります。本記事では、どれくらいの期間年金を支払わなければ財産が差し押さえられて、どんな財産が差し押さえの対象となるのかについて解説しています。
この記事の目次
年金を支払わなかったらどうなる?
通知書が届いたにも関わらず国民年金保険料を支払わずに無視し続けると、最終的に銀行口座や給料、不動産、保険、証券などの財産が差し押さえられます。
さらに、差し押さえ財産の対象は本人だけでなく、家族の財産も差し押さえられます。
年金を支払わなければ、原則65歳から受給できる老齢年金が受給できないのはもちろん、亡くなったときに遺族に支給される遺族年金や死亡一時金、一定の障害を負った際に支給される障害年金も受け取れません。
給料(銀行口座にある預金)
給料の差し押さえは33万円という数字が重要となってきます。
手取りが33万円以下の給料については1/4を上限とします。
例えば、手取り28万円の人は、7万円を上限として差し押さえ財産の対象となります。
手取りが33万円以上の場合は、手取り金額から33万円を差し引いた残額すべて、または手取りの1/4の金額、どちらか高い方の金額を差し押さえられます。
例えば、手取り48万円の人は15万円(手取り金額から33万円を差し引いた残額)または12万円(手取りの1/4の金額)の高い方の金額。
つまり、15万円が差し押さえられます。
不動産
滞納金額が大きい場合は、滞納者または滞納者の家族が所有する家や土地などの不動産が差し押さえ財産の対象になります。
不動産は、競売にかけられて多額の債権を回収できることもあり、差し押さえ財産の中でも比較的容易な差し押さえ財産とされています。
保険
差し押さえ財産の対象になる保険は以下のとおりです。
- 死亡保険金
- 契約満期保険
- 保険加入による配当金
- 入院給付金
上記のような終身保険や養老保険のように資産価値として換価しやすい財産から差し押さえられます。
証券
証券は、差押禁止債権に該当せず、債権者以外でも行使できる独立した債権であれば、差し押さえ財産の対象になる可能性が高いです。
その他財産
上記以外にも「現預金」や「動産(自動車や貴金属など)」「売掛金」なども差し押さえ財産の対象になりえます。
年金滞納で財産が差し押さえられるまでの流れ
年金を支払わなかった場合は催告状が郵送されますが、すぐに財産の差し押さえが始まるわけではありません。
本章では、差し押さえが実行されるまでの通知書の種類と各通知書の概要を解説しています。
差し押さえられるまでの通知書
年金を支払わなかった場合、以下の5つの順番で通知書が届きます。
- 催告状
- 特別催告状
- 最終催告状
- 督促
- 差し押さえ通知書
各通知書により内容や期限も異なりますので、それぞれ解説していきます。
催告状
国民年金保険料を支払うお金があるのに国民年金保険料が納付されない場合は、役所から「催告状」が届きます。
催告書は、納付勧奨であり、無視し続けると特別催告状⇒最終催告状が自宅に届きます。
特別催告状
催告状を放置すると、次に送られてくる通知書が「特別催告状」です。
特別催告状は役所からの納付を促す連絡を無視すると、日本年金機構から送られてきます。
特別催告状は3回に分けて封書で送られてきます。
1回目は青色の封書、2回目は黄色の封書、3回目は赤色の封書として届きます。
赤色に近づくほど危険レベルが上がっていくと認識してください。
封書の中には、納期限が記載された納付書が同封されています。
最終催告状
黄色の特別催告状で納付しない場合、次に送られてくるのが赤色の通知書「最終催告状」です。
最終催告状には納期限までに納付する、または記載のある窓口に連絡するという内容が記載されています。
最終催告状が郵送された時点では分割納付や納付の猶予を受けることも可能ですが、期限までに納付ができない場合に財産が差し押さえられるなどの内容も明記されています。
督促状
最終催告状も無視し続けると、差し押えの一歩手前の督促状が届きます。
督促状には、納付期限や延滞金が課されることに加えて、本人または配偶者の財産を差し押さえる旨が記載されています。
また、延滞金は以下の計算式により算出されます。
滞納している国民年金保険料 × 延滞金の金利(年利) ÷ 365 × 延滞日数 =延滞金
この時、延滞している国民年金保険料が500円未満である場合は端数切り捨てです。
数カ月滞納している人は、各月で延滞金の計算をしなければいけない点にも注意が必要です。
財産の差し押さえ
督促状を放置すると滞納者に財産調査が入り、差し押さえが実行されます。
差し押さえ財産の対象は、手持ちのお金はもちろん、給与や自宅などの不動産、証券、保険などです。
しかし、66万円未満の現金や家具や衣服などの生活必需品、仕事に必要なものの一部は差し押さえ財産の対象外です。
また、年金の支払い義務は加入者本人だけではなく、配偶者にも責任が生じる場合があります。
加入者本人に差し押さえる財産がなかった場合は、配偶者の連帯責任になる可能性がある点も覚えておきましょう。
からの記事と詳細 ( 年金の滞納による差し押さえは「いつ」「どんな財産」が対象なの? - KaikeiZine )
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